トライアル雇用奨励金
職業経験、技能、知識等の不足により安定した職業に就くことが困難な求職者を試行雇用する事業主に助成金が支給されます。
助成額
- 対象労働者1人につき、月額4万円×最大3ヵ月間(最大12万円)
(母子家庭の母または父子家庭の父の場合は最大15万円)
対象労働者
- これまで経験のない職種や業務に就くことを希望している者(未経験者)
- 離職、転職を繰り返している者
- 直近1年を超えて就業していない者
- 母子家庭の母等
- 父子家庭の父
- 生活保護受給者
- ホームレスなど
以上のいずれの者も65歳未満の人が対象
受給要件
- ハローワークの紹介による雇入れ(紹介前に雇用の約束が無い)
- 雇用保険の適用事業所であること
- トライアル雇用の6ヵ月前からトライアル雇用が終了するまでに事業主都合による解雇が無いこと
- 労働保険料の滞納がないこと
受給手続き
ハローワークからの紹介により、採用が決定した場合、2週間以内に「トライアル雇用実施計画書」をハローワークに提出し、トライアル雇用終了日の翌日から2か月以内に「トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書」を提出する。